あまり知られていない/インターンシップ制度の法的評価 ルイ・ヴィトン、グッチ、エルメス…。街中を歩けば、高級ブランドのロゴをつけたバッグや財布が至る所で売られています。値段は数十万VNDといったところ。もちろんこれらは「模倣品」です。 ロゴは商標、デザインは意匠という知的財産ですが、ベトナムにおいても、民法、知的財産法、各種国際条約等によって商標権、意匠権が保護されています。 模倣品の製造・販売は、ブランドのロゴをつけていれば商標権侵害になり、デザインを模倣していれば意匠権侵害になるケースが多いでしょう。 では、模倣品を購入する行為はどうでしょうか? 普通の買い物程度の模倣品の購入は、知的財産権の侵害行為に該当しないと考えられています。ですから、ベンタン市場で模倣品を購入してベトナムで使う分には、(モラルの問題はさておき)法律上の責任を問われる可能性は低いでしょう。 ただし、模倣品を日本に持ち込む際は、注意が必要です。日本の関税法により知的財産権を侵害する物品の輸入は禁止されており、見つかった場合は没収・廃棄処分に加え、10年以下の懲役もしくは1000 万円以下の罰金、またはこれらを併科すると定められています。 実際には、没収・廃棄処分で済むことが多いですが、悪質なケースでは刑事罰を科せられる可能性も。職場や友人へのお土産としてお札クリップの模倣品を大量購入したりしないようにしましょう。
三木 康史 みき やすふみ 日本国弁護士・ニューヨーク州弁護士。2005年よりアンダーソン・毛利・友常法律事務所にてクロスボーダーのM&A等を担当。みずほ証券への出向を経て2012年よりVILAF法律事務所(ホーチミン市)に出向中。
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