2011.07.31

外国暮らしでも、/あなたの一票が国政に生かされる/「在外選挙」のすすめ

「在外選挙」のすすめ

外国暮らしでも、 あなたの一票が国政に生かされる 「在外選挙」のすすめ

海外で投票するためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要です。登録申請の手続きは、在外公館(日本大使館、日本総領事館、出張駐在官事務所)で受け付けます。
登録資格 年齢満20歳以上で日本国籍を持ち、日本に住民票がなく、当館管轄区域内に3ヶ月以上お住まいの方。2007年1月1日から、居住期間が3ヶ月未満でも申請可能となりました。当館に在留届を提出する際に、一緒に行えます。 ※居住期間が3ヶ月未満の方の申請の場合、在外公館では申請書を一旦お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に改めて申請者の方の住所を確認したうえで、手続きを再開します。 登録方法 登録されるご本人が①旅券、②当館管轄区域内に3ヶ月以上住んでいることを証明する文書(ベトナム滞在許可証、住宅の賃貸契約等)を持参ください。在外選挙人名簿登録申請書の記入・提出の際に、窓口で提示いただきます。なお、申請時における居住期間が3ヶ月未満の方は、申請時の時点までの住所を確認できる書類をご提示ください。
登録方法 そんな方は、在外公館投票をチェック! そんな方は、郵便等投票をチェック! そんな方は、日本国内における投票をチェック! そんな方は、まずは申請方法をチェック!
在留届をご存知ですか? 外国での住所や緊急連絡先などを届け出る「在留届」。外国に3ヶ月以上滞在される方は、旅券法第16条により、本届の提出が義務づけられています。

在留届の提出方法

外務省ホームページの「在留届電子届出システム(ORRnet)」(www.ezairyu.mofa.go.jp)から届け出ることができます。 在留届の提出方法 インターネットによる提出が不可能な場合は、各館の窓口もしくはFAXでも受け付けています。在留届用紙は各館の窓口で入手するか、下記のホームページからダウンロードすることも可能です。
在外選挙人名簿登録申請書・在留届の提出先 ザーライ省、ビンディン省以北にお住まいの方 在ベトナム日本国大使館 住所:27 Lieu Giai St., Ba Dinh Dist., Hanoi FAX:(04) 3846 3043 URL:www.vn.emb-japan.go.jp ダクラク省、フーイエン省以南にお住まいの方 在ホーチミン日本国総領事館 住所:13-17 Nguyen Hue St., Dist. 1, HCMC FAX:(08) 3821 7719 URL:www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp