第25回 駐在員事務所の活動期間の
延長について
今回は外国企業の駐在員事務所の活動を延長するための手続きについて、簡単に解説します。
活動期間の延長申請に必要な書類
2006年7月25日付けの政令No.72/2006/ND-CP号の第4条3項に基づき、駐在員事務所の活動期限は最長で5年と定められています。
事務所としての活動をそれ以降も継続したいのであれば、設立許可書に記載されている活動期限の30日前までに、新たな許可書を取得するための申請書類を提出する必要があります。その際に要求される書類は下記の通りです(ハノイの場合)。
- 延長の申請書
- 本社の監査済み決算書、あるいは法人税の納税証明書の公証写し
- 延長申請の時点での駐在員事務所の活動報告
- 駐在員事務所の設立許可書の公証写し
ただし地域によっては、他の書類(本社の登記簿や、代表者のパスポートの公証写しなど)を要求される事例もありますので、管轄の当局に事前に確認をとってください。
申請書類の提出先
申請書類の提出先は、通常は市や省の人民委員会商工局ですが、ハノイなどでは2011年より、工業団地内にある駐在員事務所の扱いについては、人民委員会の商工局から工業団地輸出加工区管理委員会に、管轄が変更されています。書類の提出から新しい許可書の取得までの日数は、規定では営業日で15日以内となっています。
上記の通り、本件については申請書類の提出期限が定められていますので、手続きについては早めに準備を進めて、余裕をもって行うことをおすすめします。
斉藤 雄久 さいとうたかひさ
AIC VIETNAM CO.,LTD
早稲田大学社会科学部卒業。2008年「AIC VIETNAM CO.,LTD」の設立に参画。
http://aic-vietnam.com
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